中小企業の明日に夢をひらく!中小企業の強い味方!淀川民主商工会

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記帳

商売や事業に関わるお金のやりとりを記録しておくことを記帳といいます。記帳で記録されたもの(帳簿・帳面)は、あなたのこれからの経営におけるすべての場面でベースとなります。
儲かっている時もそうでない時も、正確に記録されている帳簿はきっとあなたの強い味方になるでしょう。自分で作成した帳簿を自分の言葉で語る事業主の姿は迫力があります。そんな事業主にあなたもなれます!
「でも何から始めればいいか分らない」「付けてる(記帳している)ものはあるが、こんなのでいいか不安」と思いかけたらすぐ民商へ!まずはお電話を。

労災

従業員が仕事中や通勤途中でケガや事故にあった場合、事業主の責任で保証しなくてはいけません。また、経営難などで従業員を雇い止めにする場合も同様です。そんな事業主の責任の手助けになるのが労働保険(労災保険・雇用保険)です。
民商で扱う労働保険は政府勧奨と言って、厚生労働省認可の事務組合制度の上に成り立っています。思った以上に少額の掛金で労災認定されたケガや病気の治療費は無料(傷病給付)、治療の為に仕事を休む間は賃金の約8割を本人に支給(休業給付)。また従業員を雇い止めにした場合、賃金の約6割~8割が本人に支給されます(失業保険)。
さらに民商の労災は事業主や家族従業員も対象です(特別加入)。従業員を雇わない一人親方(建設業に限る)の方も労災のことなら民商へ。

税務調査

あなたの事業(個人事業主の場合)が12月を過ぎたら3月には確定申告が待っています。法人も決算の2ヶ月後には申告が必要です。これらの申告に対して税務署は質問検査権を行使して納税者に調査を行なう事をします。いわゆる税務調査です。
税務調査だからと言って税務署は何でもできる訳ではありません。法律や通達など、納税者の権利はしっかり守らせましょう(→税務調査10の心得)。
また、税務調査には原則、事前通知があります(→事前通知11項目)。とつぜんの訪問や連絡せん・電話などで接触を計ってきたらすぐ民商へ。

滞納

国税(所得税、消費税など)や市税(固定資産税など)、または社会保険料を滞納すると税務署や社会保険事務所は資産調査をした後、差し押さえなどの滞納処分を行うことがあります。
滞納になってから処分が下されるまでの間、税務署などの徴収部門になにも働きかけず放置するのはよくありません。払えない場合は理由を主張し、必要ならば【財産目録】と一緒に【納税の猶予】【換価の猶予】を申請し、納税者の権利を尊重させましょう(→滞納10ヶ条)。
上記リンクの申請書等は税務署への提出仕様です。国保料の滞納についてはこちらをご覧ください。